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博士論文のインターネット公開に関する著作権関係Q&A
博士論文をインターネット上で公開するにあたり、考慮するべき点を以下に記載します。
しかし、考慮するべき事項をすべて列挙しているわけではありません。 論文公開にあたっては、指導教員と相談をしてください。
論文執筆に関係する著作権
Q1. 自分の博士論文に、他人の論文を引用したい
A1. 著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定しています。
したがって、論文を書くような研究目的であれば、著作権者に断ることなく「引用」して利用することができます。
具体的には、引用として認められるために下記の要件を満たさなければなりません。
・既に公表されているものであること
・「引用部分」が明確になっていること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・引用を行う必然性があること
・出所を明示すること
Q2. 他の論文に掲載されている図表や写真を自分の論文で使いたい
A2. 他の著作物に掲載され公表された図表、写真等も、正当な引用の慣行にしたがえば引用することができます。ただし、「引用」の範囲を超えると考えられる場合は、著作権者から使用許諾をとる必要があります。
Q3. 自著の学術雑誌掲載済み論文(著作権は出版社にある)を、博士論文の一部として使用したい
A3. 使用しても良いかは、著作権を持つ出版社の取り決め次第ということになります。
Q4. 自著の学術雑誌掲載済み論文(著作権は出版社にある)何本かを、書き直して博士論文を作成したい
A4. 使用しても良いかは、著作権を持つ出版社の取り決め次第ということになります。ただし、複数の論文を書きなおして、別の博士論文として仕立てる場合は、新規の著作物として、出版社の許諾は必要ない場合もあります。
博士論文公開に関係する著作権
Q5. 学術雑誌や学会誌に掲載された論文が使用されている博士論文を公開したい
A5. 出版社や学会によって、学術雑誌に掲載した論文については、出版社や学会に著作権 を譲渡することを、内部規定で決めている場合があります。著作権を譲渡している場 合は、公開に関して許諾状況の確認をする必要があります。学会へ問い合わせをしてください。公開の可否だけではなく、公開可能日付も確認をお願いします。なお、出版社に確認をする対象は、「博士論文の審査に用いた原稿の版」の公開の許諾である点に注意してください。出版社版と著者版では、許諾の判断が異なる場合があります。
・出版社版:出版社が発行した誌面そのもの
・著者版:著者本人がワープロソフトやTeXで書いた論文原稿
なお、確認の際出版社が指定した様式を送付する場合、博士論文公開先のURL等を記載することがあります。記載例は、次の通りです。
・公開先Webサイト名(日):三重大学学術機関リポジトリ研究教育成果コレクション
・公開先Webサイト名(英):MIUSE (Mie University Scholarly E-collections)
・公開先URL:https://mie-u.repo.nii.ac.jp/
・公開時期:学位授与後1年以内
Q6. 共著の論文が使用されている博士論文を公開したい
A6. 共著の論文を博士論文の一部として使用した場合は、共著者へ公開に関する許諾を求める必要があります。同意書の記入を、共著者へ依頼してください。
Q7. 博士論文の内容を、後日学術雑誌に投稿したい。機関リポジトリMIUSE登録や国立国会図書館での閲覧がされた博士論文は、公開済みとみなされ二重投稿になるか?
A7. 一般的には、公開済みと見なされます。公開可否の判断は、慎重に行ってください。
問い合わせ先
附属図書館 雑誌・電子情報担当 電子メール:miuse@ab.mie-u.ac.jp 電話:059(231)9084 内線:9084