明治初期、県民への公報伝達
明治初期、県民への公報伝達
埋もれていた本館所蔵の県布達類
三重大学附属図書館には、旧飯高郡八重(やえ)田村(だむら)(現松阪市)宛の、 度会県(わたらいけん)・三重県の明治初期の布達(ふたつ)類が所蔵されています。 県民への情報伝達のために発行された布達は、県の動きを知るために欠かせない資料ですが、 その全てが今日確認されているわけではありません。 特に明治9年に三重県と合併した度会県の布達は散逸が進み、その全体像を知ることはできませんでした。 本学蔵の度会県布達はその欠を補うものです。この展示では、度会県と、これを継承した三重県の布達類に よって、明治初期の県政の動きや県民への広報伝達のあり方をみていきます。
本館所蔵の明治前期の県布達類等一覧
以下は、飯高郡八重田村(現松阪市)の戸長役場が所蔵していた明治前期の度会県・三重県の布達類である。かつての学芸学部図書館に寄贈されたが、本館に移ってからは一般の閲覧対象になっていなかったので、今回、その整理作業を行った。
※備考欄に*印があるものについては上記画像をクリックすると、拡大で内容の一部がご覧になれます。
番号 | 年代 | 表紙等 | 備考 |
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1-1 | 1874 | 明治七年 上梓御布告 | * |
1-2 | 1874 | 明治七年 上梓御布告 | |
2-1 | 1875 | 明治八年 上梓御布告 甲ノ部 | * |
2-2 | 1875 | 明治八年 上梓御布告 甲ノ部 | |
2-3 | 1875 | 明治八年 上梓御布告 乙ノ部 | |
2-4 | 1875 | 明治八年 上梓御布告 丙ノ部 | |
3-1 | 1876 | 明治九年 上梓御布告 甲ノ部 | * |
3-2 | 1876 | (明治九年 上梓御布告 乙ノ部) | |
3-3 | 1876 | 明治九年 上梓御布告 丙ノ部 | |
3-4 | 1876 | 明治九年四月合併後ヨリ 大政官・内務省・大蔵省・文部省 上梓 | |
3-5 | 1876 | 明治九年四月合併後ヨリ 天甲上梓御布告 | |
3-6 | 1876 | 明治九年四月合併後ヨリ 天乙上梓御布告 | * |
3-7 | 1876 | 明治九年四月合併後ヨリ 地甲上梓御布告 | |
3-8 | 1876 | 明治九年四月合併後ヨリ 地乙上梓御布告 | |
4-1 | 1877 | 明治十年ヨリ仝十二年マテ 御布告綴 | |
5-1 | 1878 | 明治十一年一月ヨリ 天甲 上梓御布告 | |
5-2 | 1878 | 明治十一年一月 太政官 工部卿 大蔵卿 文部省 御布告 | |
6-1 | 1879 | 明治十二年 天甲上梓御布告(1月~2月) | * |
6-2 | 1879 | 明治十二年三月ヨリ四月ニ至ル 御布告 | |
6-3 | 1879 | 明治十二年五月 御布告綴(4月~6月) | |
6-4 | 1879 | 明治十二年八月 御布告綴(7月~9月) | |
6-5 | 1879 | (朱)明治十二年 御布告纏(9月~10月) | |
6-6 | 1879 | 明治十二年十一月ヨリ十二月マテ 御布告綴 | |
6-7 | 1879 | 明治十二年 太政官 工部卿 大蔵卿 文部省 御布告 | |
7-1 | 1880 | 明治十三年一月ヨリ五月マデ 御布告綴 | |
7-2 | 1880 | 明治十三年一月ヨリ三月マデ 御布告綴 | |
7-3 | 1880 | 明治十三年四月ヨリ十四年一月迄 御布告綴 | |
7-4 | 1880 | 明治十三年六月ヨリ七月ニ至ル 御布告綴 | |
7-5 | 1880 | 明治十三年七月ヨリ十月マテ 御布告綴 | |
7-6 | 1880 | 明治十三年十一月ヨリ十二月 御布告綴 | |
7-7 | 1880 | 明治十三年九月 治罪法御布告 | |
8-1 | 1881 | 自明治十四年一月廿日 至同十四年三月五日 御布達 | |
8-2 | 1881 | 明治十四年三月十二日ヨリ同十四年四月廿一日マテ 御布達 | |
8-3 | 1881 | 自明治十四年六月 至仝年七月 御布告綴 | * |
8-4 | 1881 | 明治十四年六月十九日ヨリ同七月十二日迄 御布達 | |
8-5 | 1881 | 明治十四年十月ヨリ十一月マテ 御布告綴 | |
8-6 | 1881 | 明治十四年十一月 御布告綴 | |
8-7 | 1881 | 明治十四年十二月 御布告綴 | |
9-1 | 1882 | 明治十五年一月ヨリ 御布告綴 | |
9-2 | 1882 | 明治十五年二月ヨリ三月マテ 御布告綴 | |
9-3 | 1882 | 明治十五年三月 御布告綴 | |
9-4 | 1882 | (明治十五年四月~五月 御布告綴) | |
9-5 | 1882 | (明治十五年五月~六月 御布告綴) | |
10-1 | 1882 | 明治十五年 自七月~至八月 御布達 | |
10-2 | 1882 | 明治十五年七月ヨリ九月マテ 御布告 | * |
10-3 | 1882 | 明治十五年 自九月 至十二月 御布告 | * |
10-4 | 1882 | 明治十六(十五)年 自十一月 至十二月 御布達 | |
11-1 | 1883 | 明治十六年 自一月 至三月 御布達 | |
11-2 | 1883 | 明治十六年 自四月 至五月 御布達 | |
11-3 | 1883 | 明治十六年 自六月 至七月 御布達 | |
11-4 | 1883 | 明治十六年 自十月 至十一月 御布達 | |
11-5 | 1883 | 明治十六年 自十一月 至十二月 御布達 | |
12-1 | 1884 | 明治十七年三月 御布達 | |
12-2 | 1884 | 明治十七年三月 御布達 | |
12-3 | 1884 | (明治十七年七月~十二月 御布達) | |
13-1 | 1885 | 明治十八年八月至十二月 御布告・御布達綴 | |
14-1 | 1886 | 明治十九年八月~廿年二月マテ 官令布達集 | * |
(後日、度会県の布達類件名目録を公開予定)
明治前期、飯高郡八重田村の行政区画変遷
度会県の設置と変遷
度会県・三重県の布達類区分
1. 度会県は、明治6年になって布達類を木版印刷して発行することにし、明治8年1月以降は布達類を次のように区分した。
甲 | 太政大臣布告をはじめ、政府の布達類の伝達で、「可触示候事」とある。 |
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乙 | 度会県庁が広く一般に布達する内容で、「可相心得候事」や「此旨布達候事」とある。 |
丙 | 「正副区戸長」「学務取締」等が宛先で、「可取計候事」「可差出事」等事務的な達である。 |
2. 一方、三重県側では、8年1月より本県布達を「天」、達書を「地」、人相書布達を「人」とし、布達は人民一般に頒示し、達書は区戸長や用掛へ頒布していた。
3. 明治9年4月18日、三重県と合併して度会県はなくなり、布達類の区分も4月30日付けで以下のように変更された。
天甲 | 管下一般に係る布達 | 天乙 | 地域を限る布達 |
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地甲 | 一般の区戸長に宛てる達 | 地乙 | 地域を限る達 |
4. さらに、明治12年2月5日(甲第2号)付けで、布達類の区別が変わる。
甲 | 人民に布達 | 丙 | 沿岸各郡役所及浦役人への達 |
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乙 | 郡役所及び戸長役場への達 | 報告 | 各種事業などの報告、広報 |
5. 明治19年9月13日(県令第1号)付けで「三重県公文例」が定められ、以下のように区分され、翌20年4月1日以降、県公報として発行されるようになる。
県令 | 管内一般に布達 | 告示 | 管内一般に公示するもの |
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訓令 | 郡役所・警察署・戸長役場・学校教員等への達 | 報告 | 各種事業などの報告、広報 |